【不法投棄とは?】不用品回収を依頼する為に知っておくこと
こんにちは。
京都市で不用品回収を行なっているオールクリア でございます。
不用品を捨てる時、家庭ゴミとして自治体のゴミ回収へ出したり
粗大ゴミとして日時指定して回収してもらうことが一般的です。
しかし一人で運べないような大きなお荷物や
数が多い場合、またお時間が作れない場合は
不用品回収業者にご依頼されるのではないでしょうか。
しかし中には悪質な業者が存在するのも残念ながら事実でございます。
そんな悪質な不用品回収業者がするのが「不法投棄」です。
この度は貴方が安全にゴミを処分する為にも知って頂きたい
「不法投棄」に関してご紹介いたします。
目次
・不法投棄とは?
・不法投棄の罰則って?
・まとめ
不法投棄とは?
不法投棄とはゴミを指定された場所以外に捨てること意味しています。
例えば家庭ででたゴミは「回収日に回収場所に出す」というのが
通常の廃棄方法となります。
「ゴミを決まった日時・指定場所に出せない、けど処分したい。」
そんな場合に山や川に処分したら「不法投棄」となります。
例え小さなタバコや空き缶を道端に捨てる行為
いわゆる”ポイ捨て”も「不法投棄」となります。
「小さいしこれくらいいっか。」なんて軽く思わず
環境にもご自身にも気持ち良い、正規の場に捨てましょう。
不法投棄の罰則って?
【個人で不法投棄した場合】
個人が不法投棄をした場合は
「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」が課せられます。
例えばゴミを近隣の住居、山道、河川敷などに捨てた場合は
不法投棄未遂だとしても処罰の対象となります。
【法人が不法投棄した場合】
法人が不法投棄をした場合は「3億円以下の罰金」が課せられます。
悪質な不用品回収業者が回収したゴミを山や川に捨てた場合や
工場からの汚染物質を指定場所以外に捨てた等の場合です。
【貴方の持ち物が不法投棄された場合】
ここで注意が必要であるのが
「不法投棄されたゴミの持ち主も罪に問われる」場合があります。
最終的にきちんと処分されるまでは
物の所有権はあなたが持ったままになります。
その為、不法投棄が見つかり、ゴミの中から持ち主の証拠が発見されたら
ご自身が不法投棄したのではないにも関わらず
罪に問われる可能性がありますので、トラブルに巻き込まれないためにも
安心できる業者をしっかりと選ぶことが大切ですね。
まとめ
この度は不法投棄に関してご紹介いたしました。
もしも家庭ゴミ以外で処分したい物があるけれど
・重たくて一人では運べない
・数が多い
・指定時間に都合が合わない
そんな場合は、オールクリア にお任せくださいませ!
電話一本でお家まで伺い、不用品を回収いたします。
また買取強化しておりますので、貴方のご負担を軽減いたします。
無料のお見積もり、ご質問、ご相談は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
【TEL】 0800-777-5374
【受付時間】 9:00〜20:00
最後までご覧頂き、誠にありがとうございます。
厳しい寒さの冬、温かいドリンクや大切な方とのお時間で心も体もご自愛くださいませ。