遺品整理はいつ始めるのか?【京都市・ご遺品整理の豆知識】
こんにちは。
京都でご遺品整理を行うオールクリアでございます。
ブログをご覧頂きありがとうございます!
蝉の鳴き声が聞こえ始め、本格的な夏の到来を感じています。
いかがお過ごしでしょうか?
ご家族を亡くされた時、悲しむ間も無くお通夜やお葬式、書類の手続きなどで
あっという間に四十九日を迎えるということがあります。
そしてやっと落ち着かれた頃に
「遺品整理っていつ始めるのだろう?」
と考えられるのではないでしょうか。
本日は「ご遺品整理はいつ始めるのか?」をケース別にご紹介いたします。
目次
⑴ご家族で同居されていた場合
⑵法要に合わせたタイミング(四十九日や一周忌)
⑶様々な手続きが終了した時点
⑷賃貸物件にお一人暮らしだった場合
⑸相続税がかかる場合
⑹まとめ
⑴ご家族で同居されていた場合
ご家族で一緒にお住いだった場合は、退居等の理由で急ぐ必要がないため
「ゆっくり故人を偲びながら家族で整理を進めていきたい。」
と思われるのではないでしょうか。
また大切なご家族を亡くされた中で
「なかなか手をつけられない。気持ちの整理がつかない。」
といった方もいらっしゃると存じます。
その為お気持ちが落ち着かれた頃に少しずつご遺品整理を始められ
故人様が安心できるようご遺族様のお心も一緒に整理できると良いですね。
⑵法要に合わせたタイミング(四十九日や一周忌)
四十九日や一周忌など、親族様が集まる法要の時に
ご遺品整理について話し合いをされると良いでしょう。
なかなか親族の皆様が同じ場所に集まる機会は少ない為
こういった時に話し合いをされながらご遺品整理をされることもあります。
⑶様々な手続きが終了した時点
人がお亡くなりになると、健康保険や相続の手続きその他公共料金など
様々な手続きを早急に行わなくてはならず手続きに追われることがあります。
特に2週間以内に必要な手続きにはこのような種類があります。
・名義変更・解約
・健康保険証の返却・変更
・厚生年金の手続き
・年金受給者死亡届提出
・介護保険、老人医療受給者の手続き
このように必要な手続きがひと段落したところでご遺品整理を始められることもあります。
⑷賃貸物件にお一人暮らしだった場合
故人様が賃貸物件にお一人でお住いだった場合は
片付けの日数などを相談をして退去日を決定いたします。
このような場合、限られた時間でご遺品整理を行わなければいけない為
ご遺族のご心労やご負担が大きくなります。
遠方にお住いの場合や、ご遺品の量がご家族だけでは整理出来ない場合は
信頼できる遺品整理業者に依頼されることがあります。
⑸相続税がかかる場合
土地や預貯金、貴金属類など金額が大きいご遺品には相続税がかかります。
そのようなご遺品に対しては
「10ヶ月」以内に申告と納税を行わなければいけません。
「10ヶ月」を過ぎると重加算税がかかりますので
相続税の対象となるご遺品は「10ヶ月以内」に整理することを念頭においておきましょう。
⑹まとめ
今回は「ご遺品整理はいつ始めるのか?」をケース別にご紹介いたしました。
ブログをご覧のあなたも、ご遺品整理はいつから始めたら良いのかをお考えかと思います。
しかしご遺品整理のタイミングに決まりや正解はないため
お一人お一人の状況に応じた適切なタイミングが必要かと存じます。
私たちオールクリアはご遺族様の状況に応じた最適なご提案でお手伝いをさせて頂きます。
あなたはこのようなことでお困りではありませんか?
「遠方に住んでいる為、実家の片付けを手伝ってほしい。」
「何から取り組めば良いのか分からない。」
「退去日が迫っているのでプロにお願いしたい。」
もしもこのようにお考えの場合はオールクリアにご相談くださいませ。
私たちは故人様とご遺族様のお気持ちを大切に一つ一つ丁寧に全ての作業に取り組みます。
「ご遺品整理のサービス内容」はこちらをご覧くださいませ。
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最後までお読み頂き誠にありがとうございます!
暑さが厳しくなってまいりますので
くれぐれも体調にお気をつけてご自愛くださいませ。