遺品整理は誰がするのか?「相続ケース別」にご紹介【京都・ご遺品整理】
こんにちは。
京都でご遺品整理を行うオールクリアでございます。
ブログをご覧頂きありがとうございます!
緑の木陰を求める季節になりました。
暑中お見舞い申し上げます。
さて「遺品整理」とは故人様が使用されていたお荷物を整理することですが
ご親族が多い場合などは「遺品整理は誰がするの?」と思われる方も少なくありません。
今回は相続ケース別に「ご遺品整理は誰が行うのか?」をお伝え致します。
目次
⑴財産を相続した場合
⑵相続放棄をした場合
⑶まとめ
⑴財産を相続した場合
まず、財産を相続した場合は"相続人"が「遺品整理」を行うことになります。
もしも相続人が複数いらっしゃる場合は相続人全員で
今後どのように遺品整理を進めていくのか話し合って決めることが重要です。
遺品整理はとても大変です!!
もしもお近くに住んでいるお一人にご遺品整理を任せたりすると
精神的、体力的にひどく負担がのしかかってしまいます。
財産を相続するということは、遺品整理の責任があるということも認識し
お一人がご負担を背負うことなく親族でしっかりと話し合ってから
最適な方法を思案しましょう。
⑵相続放棄をした場合
財産の相続を放棄した場合は、故人様が所有されていた
ご遺品の所有権も放棄することを意味しています。
その為、相続放棄された場合は家庭裁判所に申請することになります。
そこで選ばれた「相続管理人」が法律に基づいて相続財産を処分・換金し報酬を差し引きします。
もしも資産が残った場合は国庫に納めることになります。
注意したい点は、相続を放棄するかの決断は「3カ月以内」という決まりがあり
また相続放棄をする前に「遺品整理」をされた場合は
相続を承認したことになるので注意しましょう。
⑶まとめ
今回は相続ケース別に「ご遺品整理は誰が行うのか?」をお伝え致しました。
ご遺品整理は故人様の一生分のお荷物の整理です。
大切な故人様がご使用になられていた物を簡単に整理することなんて出来ませんよね。
しかしいつまでもご遺品を置いておけない場合は
ご遺品整理とともにご遺族様も前に進まなければいけません。
「大切な家族が使っていた物だから捨てるのは偲びない。。」
と誰もが思われると存じます。
そこでオールクリア ではご遺品整理でお引き取りさせて頂いたご遺品は
簡単に処分することなく必要としている方々にお届けしております。
「フィリピンのリサイクル輸出」に関してはこちらのブログをご覧くださいませ。
あなたはこのようにお考えではありませんか?
「処分することなく再び誰かに使ってもらいたい。」
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もしもこのようにお考えの場合はオールクリアにご相談くださいませ!!
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本日も最後までご覧頂き、誠にありがとうございます!
少しでも暑さがやわらぐ心穏やかな日々を過ごせますように。